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谷本の備忘録・雑記帳・work

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名誉棄損罪や侮辱罪の問題点について

名誉棄損罪や侮辱罪は、強者・権力者の一方的な武器になりうるし、実際なってもおり問題も多い。強者・権力者による使用は制限をかけるべきと考える。

名誉棄損罪や侮辱罪は、人の名誉や評価を傷つける行為を罰する刑法上の犯罪である。しかし、これらの罪は、強者・権力者が自分に都合の悪い批判や意見を封じ込めるために利用出来る。名誉棄損罪や侮辱罪は、言論の自由や民主主義を脅かす一方的な武器となっている。

例えば、政治家や企業が、自身の不正や不祥事を暴露したり批判するジャーナリストや市民に対して、名誉棄損罪や侮辱罪で訴えることがある。いわゆる「スラップ訴訟」である。相手に多額の賠償金を請求したり、長期間の裁判で疲弊させることで、攻撃するものである。スラップ訴訟は、真実であっても公益性があっても関係なく、相手の社会的評価を低下させたというだけで訴訟される事がある。

この事は正当な批判や報道を阻害するものであり、大問題である。残念ながら、権力者や強者にとって都合が良いので改善に取り組まれていない様に思える。

しかし、少なくとも政治家に関係している件については、事実もしくは事実と推測するのが妥当である根拠がある場合であって、かつ、妥当なレビューを受けた場合は、ごく私的な事柄を除いて名誉棄損罪等の対象としないなどが必要ではないだろうか。
また、訴えた側が強者で訴えられた側が弱者である場合、事実もしくは事実と推測するのが妥当である根拠がある場合には、裁判費用については訴えた側が訴えられた方の費用を負担する必要がある様にするなど。

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